鳴門市の中小企業が特許権等の知的財産権取得のために要した経費の一部を補助する「知的財産権取得支援事業」について、最新情報を基に整理いたしました。
1.
補助対象者
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者で、市内に主たる事業所を有する者。
- 知的財産権に係る出願人であり、出願時に市内で1年以上事業を営んでいること。
- 市税を滞納していないこと。
- 知的財産権の活用事業計画があること。
- 特許権の出願に係る補助にあっては、先行技術調査が終了していること。
- 大企業が実質的に経営に参画していないこと。
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2.
補助対象経費
- 知的財産権に係る出願料及び出願請求料または技術評価請求料。
- 知的財産権に係る特許料または登録料。
- 知的財産権の出願及び取得に係る手続を弁理士または弁護士に委託した場合の報酬。
- その他、市長が特に必要と認める経費。
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3.
補助額および補助率
- 補助対象経費の1/2以内で、限度額は200,000円。
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4.
申請手続き
- 詳細な申請手続きや必要書類については、鳴門市商工政策課までお問い合わせください。
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5.
注意事項
- 補助金の交付を受けた場合、補助事業が完了した年度の翌年度から3年間、状況報告を市へ行う必要があります。
- 国、県等の他の補助金の交付を受けた場合、補助金を交付しません。
- 補助事業完了後、5年未満で事務所を市外へ移転した場合は、補助金を全額返還していただきます。
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正確な情報は各出典元をご参照ください。