以下は、「【中野市】農地を借りたい方へ(遊休荒廃農地対策事業補助金のご案内)」について、最新情報を基に整理した内容です。
1.
事業の目的と概要
中野市では、遊休荒廃農地を借りて景観植物や農作物を再作付けする方・団体に対し、農地の再活用を促すための補助金を交付しています。対象は2年間を限度としています。
(出典: 長野県中野市公式サイト、更新日 2024年4月16日)(
city.nakano.nagano.jp)
2.
補助限度額と補助率
10アール当たりの補助限度額は以下の通りです:
・初年度:160,000円(補助率 1/2以内)
・2年目:80,000円(補助率 1/2以内)
(出典: 同上)(
city.nakano.nagano.jp)
3.
補助対象となる農地の条件
補助対象となる農地には以下の要件があります:
・農地法 第30条第1項の規定に基づく利用状況調査で「遊休荒廃農地等」と分類されていること
・5年以上、作付けを継続する予定があること
(出典: 同上)(
city.nakano.nagano.jp)
4.
補助対象外の例(自己所有農地)
農地は「借り受け(利用権設定)」された農地が対象であり、自己所有の農地は補助対象になりません。
(出典: 長野県中野市「新規就農支援」ページ、更新日 2025年8月19日)(
city.nakano.nagano.jp)
5.
申請前の確認と手続き
事業を実施する前に必ず中野市農業振興課に問い合わせて、対象となるかどうかの確認を行ってください。農地の荒廃状況が確認できる写真(2枚程度)の提出が求められます。
(出典: 前掲「新規就農支援」ページ)(
city.nakano.nagano.jp)
正確な情報は各出典元をご参照ください。