ホーム > 補助金 / 助成金検索 > 【中富良野町】産業担い手サポート事業補助金について

【中富良野町】産業担い手サポート事業補助金について

北海道
掲載日:2025-12-05
以下は、北海道中富良野町の「産業担い手サポート事業補助金」について、最新情報を基に整理した内容です。

1. 事業概要
農業・商工観光業の後継者や新規参入者、農業生産法人など、多様な担い手の育成・確保、雇用の場の確保を推進するため、産業担い手サポート事業補助金を交付します。 (town.nakafurano.lg.jp)

2. 対象者
- 新卒等就業者:町内で農業・商工観光業を営む者(3親等以内の親族を含む)の後継者として従事する者。
- 新規参入者:町外から参入する者や、町内に在住し、町内で就農・就業する目的で実習中の者、または実際に農業・商工観光業を営む者。
- 研修受入者:町内で農業・商工観光業を営む者で、新規参入者を受け入れ、研修指導を行う者。
- 受入企業等:町内で農業・商工観光業を営む農業法人・企業等で、正規雇用者を受け入れる者。
- 正規雇用者:雇用契約書を締結し(期間の定めのないもの)、労働保険に加入し、週の所定労働時間が35時間以上で、年齢が概ね45歳未満の者。 (town.nakafurano.lg.jp)

3. 共通要件
- 産業担い手は、町内に居住し、町内で研修・就業する者で、年齢が概ね45歳未満であること。
- 単身者とは、配偶者、子ども等の被扶養者がいない者。
- 既婚者とは、配偶者、子ども等の被扶養者がいる者で、町内に居住し、住民登録されている世帯。
- 町内で農業・商工観光業を営む者の3親等以内の親族には、法人の構成員、出資者を含む。
- 申請日の属する年度の前年度において、納付すべき市町村民税や公共料金の滞納がないこと。
- 交付決定者が認定日から起算して5年以内に農業・商工観光業経営を中止しないこと。
- 交付決定者が認定日から起算して5年以内に町外に転出しないこと。
- 同様の国等の事業がある場合は、国等の事業を優先し、重複支給しないこと。
- 独立・自営就農する新規参入者(農業)は、以下の要件を満たすこと。
- 農業経営基盤強化促進法に基づき、青年等就農計画を作成し、町長の認定を受けた者。
- 農地の所有権または利用権を有し、原則として新規参入者の所有と親族以外からの貸借が主であること。
- 主要な農業機械・施設を所有または借りていること。
- 生産物や生産資材等を新規参入者の名義で出荷・取引すること。
- 農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支が新規参入者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
- 農業経営に関する主宰権を有していること。
- 年間150日程度以上業務に従事すること。
- 独立・自営就業する新規参入者(商工観光業)の要件は、以下の要件を満たすこと。
- 町が定める事業(創業)計画書を提出すること。
- 前号の事業(創業)計画は、経営を開始して5年後までに生計が成り立つ計画であること。
- 事業計画の達成が実現可能であると見込まれること。
- 経営に関する主宰権を有していること。
- 中富良野町商工会に加入し、経営指導を受けること。
- 年間150日程度以上業務に従事すること。
- 産業担い手は、研修結果について成果発表を行うこと。 (town.nakafurano.lg.jp)

4. 事業期間
令和5年度から令和7年度まで。
一覧に戻る

補助金/助成金検索

フリーワード検索
都道府県
上に戻る