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【松本市】新規開業家賃補助事業【移住者の受給要件を緩和しました】

長野県
掲載日:2025-12-04
以下は、長野県松本市の「新規開業家賃補助事業」について、最新情報を基に整理した内容です。

1. 制度の概要
 新規開業者等が松本市内で店舗・事務所などを賃借して開業する場合、その家賃(共益費・駐車料等を除く)を補助する制度です。補助期間は交付決定月から最長2年間です。
 (出典:[city.matsumoto.nagano.jp])

2. 補助率および上限額
 ・1年目:対象経費の3/10以内、上限月額8万円
 ・2年目:対象経費の2/10以内、上限月額6万円
 (出典:[city.matsumoto.nagano.jp])

3. 対象となる物件の要件
 ・事業用の店舗・事務所・工場等(駐車場のみは対象外)
 ・賃貸人が申請者の親族や法人関係者でないこと
 ・転貸物件は契約で認められていること
 ・店舗併用住宅の場合、事業部分と居住部分が明確に分かれていること
 (出典:[city.matsumoto.nagano.jp])

4. 対象者の要件
 ・松本商工会議所または波田商工会の指導を受けていること
 ・個人事業主は松本市に居住、法人は本店所在地が市内であること
 ・市税の滞納がないこと
 ・営業に必要な許可を取得済みまたは取得見込みであること
 ・2年以上継続して営業する見込みがあること
 ・過去5年以内に同制度または利子補給制度の受給歴がないこと
 ・中小企業信用保険法に定める対象業種であること(農業・金融業等は対象外)
 (出典:[city.matsumoto.nagano.jp])

5. 必要書類
 ・申請書(様式第1号)
 ・創業計画書(松本商工会議所または波田商工会の指導を受けて作成)
 ・住民票(法人は代表者)
 ・営業許可証または資格証の写し(必要な業種の場合)
 ・履歴書(法人は代表者)
 ・賃貸借契約書の写し
 ・開業届の写し(個人事業主)または定款・登記事項証明書(法人)
 ・転入者の場合、前住所地の市税滞納がないことを証明する書類
 (出典:[city.matsumoto.nagano.jp])

正確な情報は、松本市公式ウェブサイトをご参照ください。
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