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【鹿嶋市】税制:「鹿嶋市産業活動の活性化のための固定資産税の特例措置について

茨城県
掲載日:2025-12-03
以下は、「茨城県 鹿嶋市 固定資産税の特例措置 申込期限:毎年1月31日まで」について、最新情報を基に整理した内容です。

1. 償却資産の申告義務と期限
 鹿嶋市では、土地・家屋以外の事業用資産(償却資産)について、毎年1月1日現在の所有状況を申告する必要があります。申告期限は毎年1月31日(休日の場合は翌開庁日)です。(city.saga-kashima.lg.jp)

2. 申告対象となる資産の範囲
 対象となるのは、機械・器具・備品などの事業用資産で、自動車税や軽自動車税の対象となるものは除かれます。(city.saga-kashima.lg.jp)

3. 申告方法
 申告は、郵送・窓口持参・電子申告(eLTAX)により行うことができます。(city.saga-kashima.lg.jp)

4. マイナンバーの記載義務
 申告書には、個人の場合は12桁の個人番号、法人の場合は13桁の法人番号の記載が必要です。法人が法人番号を記載した場合、本人確認資料の添付は不要です。(city.saga-kashima.lg.jp)

5. 特例措置の適用について
 償却資産に関して、課税標準の特例措置(例:「わがまち特例」など)が適用される場合は、申告書に特例対象である旨を記載し、必要な証明書類を添付する必要があります。(city.kasama.lg.jp)

正確な情報は鹿嶋市の公式サイトをご参照ください。
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