以下は、「茨城県 鹿嶋市 固定資産税の特例措置 申込期限:毎年1月31日まで」について、最新情報を基に整理した内容です。
1.
償却資産の申告義務と期限
鹿嶋市では、土地・家屋以外の事業用資産(償却資産)について、毎年1月1日現在の所有状況を申告する必要があります。申告期限は毎年1月31日(休日の場合は翌開庁日)です。(
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2.
申告対象となる資産の範囲
対象となるのは、機械・器具・備品などの事業用資産で、自動車税や軽自動車税の対象となるものは除かれます。(
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3.
申告方法
申告は、郵送・窓口持参・電子申告(eLTAX)により行うことができます。(
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4.
マイナンバーの記載義務
申告書には、個人の場合は12桁の個人番号、法人の場合は13桁の法人番号の記載が必要です。法人が法人番号を記載した場合、本人確認資料の添付は不要です。(
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5.
特例措置の適用について
償却資産に関して、課税標準の特例措置(例:「わがまち特例」など)が適用される場合は、申告書に特例対象である旨を記載し、必要な証明書類を添付する必要があります。(
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正確な情報は鹿嶋市の公式サイトをご参照ください。