姫路市では、市内で工場の新設や増設を行う事業者に対し、低利融資のあっせんを行っています。この制度は、工場設置に必要な費用に対して、金融機関からの融資利率を引き下げることを目的としています。
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制度の概要
市内で工場を新設・増設する事業者が対象で、工場設置に必要な土地、建物、償却資産の取得費用に対し、低利融資のあっせんを行います。 (
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融資条件
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融資限度額:投下固定資産総額の3分の2以内、最大5億円。
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期間:10年固定(2年据置)。
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利率:令和7年度は2.31%。 (
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申請手続き
指定事業者としての指定を受けた後、姫路市に融資あっせん申請書を提出し、あっせん可否決定書を受け取ります。その後、取扱金融機関に融資を申し込みます。 (
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注意点
融資の可否は各金融機関の審査によるため、事前に相談が必要です。また、融資実行は支払い完了後となります。 (
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詳細や最新情報については、姫路市の公式ウェブサイトをご確認ください。 (
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