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【大田区】大田区中小企業融資あっせん制度「小規模企業特別事業資金」

東京都
掲載日:2025-11-26
以下は、東京都大田区の中小企業融資あっせん制度「小規模企業特別事業資金」について、最新情報を基に整理した内容です。

1. 制度の概要
 「小規模企業特別事業資金」は、事業経営資金が必要な小規模事業者向けの低利の運転・設備資金メニューです。区が金融機関に融資をあっせんし、融資実行後の支払利子の一部または全部を補給します。(city.ota.tokyo.jp)

2. 対象となる事業者の要件
 対象は中小企業者で、資本金または従業員数が業種ごとに定められた基準以下であること。さらに、区内に住所または事業所を1年以上有し、同一事業を同一場所で1年以上継続していること、確定申告・税金を法定期限内に完納していることなどが必要です。(city.ota.tokyo.jp)

3. 「小口資金」枠の特長
 「小口零細企業保証制度」の利用を条件とした「小口資金」枠があり、従業員数が20人以下(卸売・小売・サービス業は5人以下)の小規模事業者が対象。全国の信用保証協会の保証付融資残高が2,000万円以内であれば、通常より高い利子補給率が適用されます。(city.ota.tokyo.jp)

4. 融資限度額と返済条件
 すべての資金を合計して1事業者あたり6,000万円を超えて利用することはできません(新型コロナ対策特別資金など一部除く)。融資方法は証書貸付、返済方法は元金均等払いのみ。申込金額は運転資金が10万円単位、設備資金が1万円単位です。(city.ota.tokyo.jp)

5. 利子補給の仕組み
 あっせん時の適用利率は固定金利のみで、年2回(4月・10月)に金利情勢に応じて見直されます。利子補給金は年2回、取扱金融機関を通じて支払われます。(city.ota.tokyo.jp)

正確な情報は大田区公式サイトのパンフレット「令和7年度大田区中小企業融資あっせん制度のご案内」等をご参照ください。
([city.ota.tokyo.jp] (https://www.city.ota.tokyo.jp/sangyo/yushi/madoguchi.html))
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