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【新宿区】創業等支援融資制度 ~新宿区中小企業向け制度融資~
以下は、東京都 新宿区の「創業等支援融資制度」について、最新情報を基に整理した内容です。
1. 制度の概要(創業資金融資制度)
新宿区では、区内で創業予定の方や創業後5年未満の方を対象に、低利の融資を紹介し、利子および保証料の一部を補助しています。貸付限度額は最大2,000万円(創業予定者は1,000万円、分社化は1,500万円)、貸付期間は7年以内(据置期間12か月以内)、金利は1.8%以下で、本人負担は0.2%以下、区負担は1.6%以下です。信用保証料は支払額の1/2を補助(上限26万円)されます(最終更新日:2025年3月31日)([city.shinjuku.lg.jp]([https://www.city.shinjuku.lg.jp/jigyo/sangyo01_000110.html]))。
2. 対象者の要件
以下のいずれかに該当する方が対象です:
・現在事業主でなく、創業しようとする法人または個人
・分社化により創業しようとする者
・創業後5年未満の法人または個人(分社化含む)
さらに、東京信用保証協会の保証対象業種であること、住民税・事業税を滞納していないことが必要です。法人は本店登記と営業の本拠が区内同一所在地であること、個人は区内に事業所を置くこと(区内在住1年以上の場合は東京都内でも可)という要件もあります(最終更新日:2025年3月31日)([city.shinjuku.lg.jp]([https://www.city.shinjuku.lg.jp/jigyo/sangyo01_000110.html]))。
3. 申込から融資実行までの流れ
申込前に「面談前チェックリスト」を確認し、所定の申込書類を準備します。面談は1回2時間で複数回実施され、終了後に紹介状が発行されます。その紹介状を持って金融機関へ融資申込みを行い、審査を経て融資が実行されます(最終更新日:2025年3月31日)([city.shinjuku.lg.jp]([https://www.city.shinjuku.lg.jp/jigyo/sangyo01_000110.html]))。
4. 商店街空き店舗活用支援資金(空借)
商店街の空き店舗を活用して創業する事業者向けに、利子と保証料を全額補助する融資制度もあります。対象は、区内の認められた商店会・商店街振興組合区域内の空き店舗(1か月以上商業活動がない店舗)を借りて創業する方で、創業資金融資の要件を満たし、商店会等に加入していることが必要です(最終更新日:2025年3月31日)([city.shinjuku.lg.jp]([https://www.city.shinjuku.lg.jp/jigyo/sangyo01_000110.html]))。
5. 特定創業支援等事業との連携
新宿区は「特定創業支援等事業」に基づき、創業予定者や創業後5年未満の方に対して支援を行っており、証明書を取得すると登録免許税の軽減や創業関連保証の特例などの優遇措置が受けられます。証明書の有効期限は令和9年3月31日までです(最終更新日:2025年7月11日)([city.shinjuku.lg.jp]([https://www.city.shinjuku.lg.jp/jigyo/sangyo01_002168.html]))。
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