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【赤穂市】赤穂市工場立地促進条例に基づく奨励金(工場設置・雇用・脱炭素)
以下は、「兵庫県 赤穂市 赤穂市工場立地促進条例に基づく奨励金(令和7年4月1日より)」について、最新情報を基に整理した内容です。
1. 制度の目的と改正時期
赤穂市工場立地促進条例は、市内における工場の新設・増設を促進し、産業振興および雇用機会の拡大を図ることを目的としています。令和7年4月1日より、脱炭素に資する設備投資に対する奨励金制度が新たに導入されました(更新日:2025年11月14日)([city.ako.lg.jp]({{出典URL}}))。
2. 対象業種と立地場所
対象業種は製造業、情報サービス業、道路貨物運送業、倉庫業または梱包業です。立地場所は工業専用地域、工業地域、準工業地域などが対象となります(更新日:2025年11月14日)([city.ako.lg.jp]({{出典URL}}))。
3. 奨励金の種類と内容
・工場設置奨励金:投下固定資産に課税される固定資産税相当額のうち、雇用人数に応じて支給(大企業・中小企業で支給率が異なる)
・雇用奨励金:常用新規雇用者1人につき20万円を、操業開始後1年経過後の年度から2年度間支給
・脱炭素奨励金(令和7年4月1日~):CO₂排出削減に資する設備投資に対し、固定資産税相当額の50%を、操業開始後最初に課税される年度から3年度間支給(更新日:2025年11月14日)([city.ako.lg.jp]({{出典URL}}))。
4. 奨励金の限度額
・工場設置奨励金:3年度間合計で5億円まで
・雇用奨励金:2年度間合計で2,000万円まで
・脱炭素奨励金:3年度間合計で1億円まで(更新日:2025年11月14日)([city.ako.lg.jp]({{出典URL}}))。
5. 申請手続きの流れ
① 指定事業者申請書を工場着工の30日前までに提出
② 指定事業者可否決定書の受領
③ 工事着手届、工事完了届、操業開始届の順に提出
④ 操業開始後、毎年度奨励金交付申請書を提出し、奨励金を受領(更新日:2025年11月14日)([city.ako.lg.jp]({{出典URL}}))。
正確な情報は赤穂市の公式ページをご参照ください。