以下は、{{丸亀市 小規模事業者経営改善資金(マル経)利子補給金}}について、最新の公的情報を基に整理した内容です。
1.
制度の根拠と見直し
この制度は「丸亀市小規模事業者経営改善資金(マル経)利子補給金交付要綱」に基づき制定され、最初は平成27年(2015年)3月27日に告示され、令和4年(2022年)2月8日に改正・告示、同年4月1日から施行されたものです (
lg.joureikun.jp)。
2.
対象事業者要件
対象となるのは以下の全てを満たす事業者です:
・商工会・商工会議所の推薦を受け、日本政策金融公庫のマル経融資を平成27年4月1日以降に受けた小規模事業者
・市内に本店所在地(法人)または住所(個人)があること
・市税を滞納していないこと (
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3.
補給対象期間
利子補給の対象期間は、「マル経融資を約定どおり返済した最初の日の属する月から起算して12ヶ月以内」とされています (
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4.
補給額の内容
支払った利子額のうち、年利0.5%に相当する額(融資利率が年0.5%未満の場合は、支払利子すべて)を補給します。計算結果に100円未満の端数が出れば切り捨てとなります (
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5.
申請手続きの概要
申請には、支払済額明細書、公庫からの融資決定書、市税完納証明書などの書類を添付し、「交付申請書(所定様式)」を、商工会や商工会議所を経由して市長に提出する必要があります。申請期限は支払利子完了後3ヶ月以内ですが、平成27年度当初の対象分については特例的に平成28年2月末までとなっていました (
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正確な情報や最新の手続き様式については、丸亀市公式ホームページおよび関連窓口をご確認ください。