埼玉県草加市では、中小企業の設備投資を支援する「先端設備等導入計画」の認定制度を導入しています。この制度は、生産性向上を目的とした設備投資を行う事業者に対し、税制上の優遇措置を提供するものです。
1.
税制支援の概要
中小事業者が、雇用者給与等支給額を1.5%以上増加させる賃上げ方針を計画に盛り込み、市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、2分の1に軽減されます。 (
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2.
賃上げ方針による特例措置
計画に位置付けた賃上げの方針が3%以上の場合、課税標準が5年間にわたって4分の1に軽減されます。 (
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3.
対象設備の要件
対象となる設備は、機械装置(160万円以上)、測定工具および検査工具(30万円以上)、器具備品(30万円以上)、建物附属設備(60万円以上)などです。 (
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4.
申請手続きの流れ
認定経営革新等支援機関に事前相談後、市へ「先端設備等導入計画」の認定申請を行い、認定を受けた後に対象設備を取得する流れとなります。 (
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5.
申請書類の提出先
〒340-8550 草加市高砂2丁目9番1号 草加市役所 商工観光課 商工労政観光係(電話:048-922-0191)へ申請書類を提出してください。 (
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詳細な情報や最新の要件については、草加市公式サイトをご確認ください。 (
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