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【小田原市】信用保証料補助制度について

神奈川県
掲載日:2025-11-12
以下は、小田原市の信用保証料補助制度について、最新情報を基に整理した内容です。

1. 補助対象者
市内に事業所を有し、営業している中小企業者(個人事業主の場合は、市内に居住し、同一事業を営んでいる者)で、市税の滞納がないことが条件です。 (city.odawara.kanagawa.jp)

2. 補助対象融資と補助内容
以下の融資が対象となり、支払った信用保証料の一部が補助されます。

- 小田原市中小企業小口資金(通常枠/クイック枠)
10万円を限度額として、支払った額の全額が補助されます。

- 神奈川県制度融資のうち
以下の融資が対象で、6万円を限度額として、支払った額の全額が補助されます。

- 小規模事業資金
- 小口零細企業保証資金
- 創業支援融資
- 事業振興資金融資

ただし、信用保証料額が45,000円を超える場合、支払った保証料額と45,000円との差額の3分の1に相当する額を45,000円に加えた額が補助されます。 (city.odawara.kanagawa.jp)

3. 申請方法
補助対象融資を利用した事業者には、市から補助金申請書類一式が郵送されます。申請者は、納税証明書(完納証明用)を取得し、申請書類とともに提出する必要があります。 (city.odawara.kanagawa.jp)

4. お問い合わせ先
経済部 産業政策課 産業政策係
電話番号:0465-33-1555
(city.odawara.kanagawa.jp)

正確な情報は各出典元をご参照ください。
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