以下は、
神奈川県 神奈川県精神障害者職場指導員設置補助金について、最新情報を基に整理した内容です。
1.
制度の概要
神奈川県が、
精神障がい者を雇用して1年以内の県内法人に対し、職場指導員の設置を支援する補助金です。目的は、障がい者が働きやすい職場環境の整備を後押しすることにあります。県公式ページは
3か月前更新、関連の支援制度一覧ページは
先月更新となっており、いずれも直近1年以内の情報です。(
pref.kanagawa.jp) (
pref.kanagawa.jp)
2.
主な対象要件
対象となるのは、
中小企業等(社会福祉法人、NPO法人等を含む)で、
主たる事業所が神奈川県内にあり、
常時雇用する従業員数が40人以上100人未満、かつ
特例子会社ではない法人です。加えて、
精神障がい者を1人以上雇用し、その方の
週所定労働時間が10時間以上、勤務先事業所が県内にあることが必要です。(
pref.kanagawa.jp)
3.
補助内容
補助期間は
最長36か月で、補助額は
1~12か月目が月額3万円、13~36か月目が月額2万円です。支払いは毎月ではなく、
半期ごとの実績報告後に半期分をまとめて交付されます。なお、
次年度以降の補助は当初予算案の議決が条件と明記されています。(
pref.kanagawa.jp)
4.
申請期限の考え方
申請できるのは、対象となる精神障がい者を
雇用してから1年以内です。県は具体例として、
令和8年4月1日に雇用した場合は令和9年4月1日まで申請可能と案内しています。制度利用を検討する場合は、この「雇用後1年以内」という期限管理が重要です。(
pref.kanagawa.jp)
5.
申請書類・留意点
主な提出書類は、
交付申請書、障害者名簿、登記簿謄本、在籍や週所定労働時間を確認できる書類、精神障害者保健福祉手帳の写し等です。また、県予算の範囲内での補助となるため、
申請前に県の担当窓口へ相談する運用です。制度の詳細根拠として、
交付要綱(PDF、8か月前公表)も確認できます。(
pref.kanagawa.jp) (
pref.kanagawa.jp)
正確な情報は各出典元をご参照ください。