以下は、栃木県の「とちぎ男性育休推進企業奨励金」について、最新情報を基に整理した内容です。
1.
制度の概要
栃木県では、男性従業員の育児休業取得を促進するため、令和8(2026)年度より「とちぎ男性育休推進企業奨励金」を新たに導入しました。 (
pref.tochigi.lg.jp)
2.
対象企業
県内に事業所を有する中小企業事業主が対象となります。 (
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3.
主な要件
- 令和8(2026)年4月1日以降に、男性従業員が通算1か月以上の育児休業を取得し、令和9(2027)年3月31日までに原職等に復帰していること。
- とちぎ女性活躍応援団に登録していること。
- 育児・介護休業法第22条第1項に規定する雇用環境整備に関する措置を2つ以上実施していること。 (
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4.
申請受付期間
令和8(2026)年5月11日から令和9(2027)年3月13日までとなっています。 (
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5.
支給額
詳細な支給額については、奨励金専用ホームページでご確認ください。 (
pref.tochigi.lg.jp)
正確な情報は各出典元をご参照ください。