ホーム > 補助金 / 助成金検索 > 【青森県】介護施設等に対するサービス継続支援事業(重点支援地方交付金分)に係る計画書の提出について
【青森県】介護施設等に対するサービス継続支援事業(重点支援地方交付金分)に係る計画書の提出について
以下は、「青森県 介護施設等に対するサービス継続支援事業 令和8年5月22日」について、最新情報を基に整理した内容です。
1. 事業の目的と概要
青森県では、物価高騰などの影響下でも介護施設等が必要なサービスを継続できるよう、サービス継続支援事業を実施しています。特に「重点支援地方交付金分」に関しては、計画書の提出により申請見込額を把握し、単価設定の参考とすることを目的としています(更新日:2026年5月15日)([pref.aomori.lg.jp]({turn0search8}))。
2. 計画書提出の対象と期限
「介護施設等に対するサービス継続支援事業(重点支援地方交付金分)」に関して、申請を希望する施設等は計画書の提出が必要です。提出期限は令和8年5月22日(金)までとされています(掲載日:2026年5月15日)([pref.aomori.lg.jp]({turn0search8}))。
3. 計画書提出がない場合の扱い
計画書の提出がなかった施設等については、交付申請があっても対象外となります。したがって、申請を予定している施設等は漏れなく提出する必要があります(掲載日:2026年5月15日)([pref.aomori.lg.jp]({turn0search8}))。
4. 関連する別事業との関係
同県では、介護事業所等に対するサービス継続支援事業についても別途計画書提出が求められており、こちらは令和8年4月17日(金)が提出期限でした。対象となる事業所には訪問介護や通所介護など多岐にわたる施設が含まれます(更新日:2026年4月20日)([pref.aomori.lg.jp]({turn0search7}))。
正確な情報は各出典元をご参照ください。