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【都城市】融資・貸付 :「中小企業特別融資制度を紹介します

宮崎県
掲載日:2026-05-13
以下は、宮崎県都城市の中小企業特別融資制度について、最新情報を基に整理した内容です。

1. 融資対象者
中小企業者(中小企業信用保険法第2条第1項)で、市内に住所および事業所がある個人または法人が対象です。法人の場合、法人登記が市内にあることが条件となります。 (city.miyakonojo.miyazaki.jp)

2. 資金使途
事業経営上必要な運転資金および設備資金が対象です。ただし、設備資金は市内に整備する設備に要する費用に限られます。 (city.miyakonojo.miyazaki.jp)

3. 融資限度額と期間
融資限度額は1,000万円で、特別融資制度と小口零細制度の融資残高の合計が1,000万円以内であることが条件です。融資期間は最長7年で、据置期間は1年以内となっています。 (city.miyakonojo.miyazaki.jp)

4. 融資利率
年2.1%で、責任共有制度対象外保険を付す場合は1.9%となっています。 (city.miyakonojo.miyazaki.jp)

5. 保証料と補助
保証料は、財務情報に定性要因を加味して保証協会の定める信用保証料率により計算されます。市は、料率1.25%を上限として補助を行っています。 (city.miyakonojo.miyazaki.jp)

6. 取扱金融機関
市内および三股町の以下の金融機関が取扱金融機関として指定されています:
- 宮崎銀行
- 鹿児島銀行
- 西日本シティ銀行
- 宮崎太陽銀行
- 宮崎第一信用金庫
- 南日本銀行

(city.miyakonojo.miyazaki.jp)

正確な情報は各出典元をご参照ください。
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