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【都城市】中小企業組合事業育成資金融資制度を紹介します

宮崎県
掲載日:2026-05-13
宮崎県都城市の中小企業組合事業育成資金融資制度について、最新情報を基に整理いたしました。

1. 融資対象者
- 法律に基づき設立された組合およびその組合員で、市内に住所および事業所を有し、納期到来分の市税を完納していることが条件です。 (city.miyakonojo.miyazaki.jp)

2. 資金使途
- 事業経営上必要な運転資金および設備資金が対象となります。 (city.miyakonojo.miyazaki.jp)

3. 融資限度額
- 1組合につき5,000万円、1組合員につき1,000万円が上限です。 (city.miyakonojo.miyazaki.jp)

4. 融資期間および利率
- 融資期間は最長7年(据置期間1年以内)で、融資利率は年1.7%以内とされています。 (city.miyakonojo.miyazaki.jp)

5. 保証料および補助
- 保証料は、財務情報に定性要因を加味して保証協会の定める信用保証料率により計算され、料率1.25%を上限として市が補助します。 (city.miyakonojo.miyazaki.jp)

6. 取扱金融機関
- 株式会社商工組合中央金庫宮崎支店が取扱金融機関として指定されています。 (city.miyakonojo.miyazaki.jp)

詳細や最新の情報については、都城市の公式ウェブサイトをご確認ください。 (city.miyakonojo.miyazaki.jp)
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