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【福井県】スポットワーカー活用支援事業補助金について

福井県
掲載日:2026-05-11
以下は、福井県のスポットワーカー活用支援事業補助金について、最新情報を基に整理した内容です。

1. 補助金の目的と概要
短時間・単発労働者であるスポットワーカー等を活用する事業者を支援するため、デジタル技術を用いたマッチングサービス等を利用した事業者に対し、サービス利用料の一部を補助します。 (pref.fukui.lg.jp)

2. 補助対象者
福井県内に事業所を有し、スポットワーク雇用仲介事業者等を介してスポットワーカー等を勤務させる事業者が対象です。 (pref.fukui.lg.jp)

3. 補助率と補助金限度額
サービス利用料の1/3を補助し、1事業者あたり1万円以上10万円以内(千円未満切り捨て)が上限となります。 (pref.fukui.lg.jp)

4. 補助対象期間
申込書記載の事業実施予定時期の始期日から令和9年3月10日までが補助対象期間となります。 (pref.fukui.lg.jp)

5. 申請方法と期限
事前申込として、申込書(様式第1号)をメールで提出する必要があります。 (pref.fukui.lg.jp)

6. 補助対象経費
デジタル技術を用いて短時間・単発の就労を内容とする雇用契約等を仲介する事業者に支払った手数料(サービス利用料)が対象となります。 (pref.fukui.lg.jp)

正確な情報は各出典元をご参照ください。
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