以下は、特許料等の軽減制度について、最新情報を基に整理した内容です。
1.
特許料等の軽減制度の概要
特許庁は、中小企業等を対象に、審査請求料・特許料(第1年分から第10年分)・PCT国際出願に係る手数料の軽減措置を講じています。 (
jpo.go.jp)
2.
新減免制度と旧減免制度の適用区分
審査請求日が2019年4月1日以降の案件には新減免制度が適用され、それ以前の案件には旧減免制度が適用されます。 (
jpo.go.jp)
3.
新減免制度の対象者と軽減率
新減免制度では、設立10年未満の法人で、資本金が一定額以下の中小企業やスタートアップが対象となり、審査請求料・特許料が1/3に軽減されます。 (
hkd.meti.go.jp)
4.
旧減免制度の対象者と軽減率
旧減免制度では、研究開発型中小企業等に対して、審査請求料・特許料(第1年分から第10年分)が2分の1に軽減されます。 (
kanto.meti.go.jp)
5.
個人向けの減免・猶予措置
生活保護受給者や市町村民税非課税者等の個人に対して、特許料や審査請求料の減免・猶予措置が設けられています。 (
jpo.go.jp)
6.
申請手続きと問い合わせ先
各制度の詳細や申請手続きについては、特許庁の公式サイトや各地域の経済産業局の窓口で確認できます。 (
jpo.go.jp)
正確な情報は各出典元をご参照ください。