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補助金・助成金 :「特許料等の軽減制度

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掲載日:2026-05-07
以下は、特許料等の軽減制度について、最新情報を基に整理した内容です。

1. 特許料等の軽減制度の概要
特許庁は、中小企業等を対象に、審査請求料・特許料(第1年分から第10年分)・PCT国際出願に係る手数料の軽減措置を講じています。 (jpo.go.jp)

2. 新減免制度と旧減免制度の適用区分
審査請求日が2019年4月1日以降の案件には新減免制度が適用され、それ以前の案件には旧減免制度が適用されます。 (jpo.go.jp)

3. 新減免制度の対象者と軽減率
新減免制度では、設立10年未満の法人で、資本金が一定額以下の中小企業やスタートアップが対象となり、審査請求料・特許料が1/3に軽減されます。 (hkd.meti.go.jp)

4. 旧減免制度の対象者と軽減率
旧減免制度では、研究開発型中小企業等に対して、審査請求料・特許料(第1年分から第10年分)が2分の1に軽減されます。 (kanto.meti.go.jp)

5. 個人向けの減免・猶予措置
生活保護受給者や市町村民税非課税者等の個人に対して、特許料や審査請求料の減免・猶予措置が設けられています。 (jpo.go.jp)

6. 申請手続きと問い合わせ先
各制度の詳細や申請手続きについては、特許庁の公式サイトや各地域の経済産業局の窓口で確認できます。 (jpo.go.jp)

正確な情報は各出典元をご参照ください。
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