「抜け駆け商標無効・取消係争支援事業」は、海外で自社の商標が現地企業に不当に出願・権利化された中小企業等を対象に、相手方の商標権を取り消すための係争活動にかかる費用の一部を助成する制度です。
1.
助成対象者
中小企業支援法に基づく中小企業の要件を満たす法人、または中小企業者で構成されるグループが対象です。地域団体商標に関する係争については、商工会議所、商工会、NPO法人等も対象となります。 (
jetro.go.jp)
2.
助成対象経費
異議申立、無効審判請求、取消審判請求等の係争活動に要する費用が対象となります。弁護士や弁理士等の代理人費用も含まれますが、和解金や損害賠償金は対象外です。 (
jetro.go.jp)
3.
助成率と上限額
助成率は係争活動にかかる費用の2/3で、上限額は500万円です。 (
jetro.go.jp)
4.
申請期間
2026年度の公募は2026年5月1日から開始され、申込締め切りは2026年10月30日です。 (
jcci.or.jp)
5.
申請要件
申請者は、対象国で取り消しを希望する商標と同一または類似の商標権を日本国内で有していることが必要です。 (
jetro.go.jp)
正確な情報は各出典元をご参照ください。