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【鳴門市】男性の育児休業取得支援奨励金

徳島県
掲載日:2026-05-01
徳島県鳴門市の男性育児休業取得支援奨励金について、最新情報を基に整理いたしました。

1. 奨励金の対象者
育児休業開始日から交付申請時において、鳴門市に住所を有し、以下の要件を満たす男性労働者が対象です。
- 会社などで雇用され、雇用保険の被保険者であること。
- 養育する子が1歳2か月に達するまでの間に、連続する7日以上の育児休業を取得し、当該休業終了後に原職等に復職していること。
- 令和9年3月31日までに育児休業を取得し、令和10年5月31日までに復職していること。
- 市が行う啓発活動に協力すること。
- 市税の滞納がないこと。

(city.naruto.lg.jp)

2. 奨励金の額
育児休業取得日数に応じて、以下の金額が支給されます。
- 連続する7日以上1か月未満:5万円
- 連続する1か月以上、または分割取得した日数が合計30日以上:10万円

※育児休業取得日数は、産後パパ育休(出生時育児休業)を含みます。

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3. 申請方法と期限
奨励金の申請には、以下の書類が必要です。
- 男性育児休業取得支援奨励金届出書(様式第1号)
- 男性育児休業取得支援奨励金交付申請書兼実績報告書(様式第2号)
- 育児休業に関する体験レポート(様式第3号)

届出書(様式第1号)は、育児休業開始日の7日前から育児休業開始後30日以内に提出が必要です。

交付申請書兼実績報告書(様式第2号)と体験レポート(様式第3号)は、育児休業を終えて、職場復帰した日から45日以内、または職場復帰した日の当該年度の3月31日までに提出が必要です。

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4. 申請書類の提出先と問い合わせ先
申請書類は、持参または郵送で以下の宛先に提出してください。

健康福祉部 人権推進課
TEL:088-684-1148
FAX:088-684-1522
E-Mail:jinkensuishin@city.naruto.i-tokushima.jp

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5. 注意点
申請書類の提出期限や必要書類に不備がないよう、事前に確認を行ってください。

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詳細や最新の情報については、鳴門市の公式ウェブサイトをご確認ください。
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