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【十和田市】農福連携に取り組んでみませんか【農福連携実践支援事業補助金】」 

青森県
掲載日:2026-04-23
以下は、青森県十和田市の「農福連携実践支援事業補助金」について、最新情報を基に整理した内容です。

1. 事業概要
 はじめて農福連携に取り組む農業者等を対象に、福祉事業所へ農作業を委託する際にかかる経費の一部を補助する制度です。委託料および交通費が対象となります(任意の5日分を上限)(city.towada.lg.jp] (https://www.city.towada.lg.jp/sangyo/nourin/nougyou/nouhukurennkei_hojokinn.html))([city.towada.lg.jp)。

2. 対象者の要件
 以下のすべてを満たす農業者が対象です:
 ・個人は市内に住所、法人は市内に本店または主たる事務所を有すること
 ・市税の滞納がないこと
 ・福祉事業所との間に資本的・人的関係がないこと
 ・新たに農福連携に取り組む者であること(city.towada.lg.jp] (https://www.city.towada.lg.jp/sangyo/nourin/nougyou/nouhukurennkei_hojokinn.html))([city.towada.lg.jp)。

3. 補助内容と上限額
 補助対象経費(消費税・地方消費税を除く)の1/2または50,000円のいずれか低い額が補助されます。1,000円未満の端数は切り捨てです(city.towada.lg.jp] (https://www.city.towada.lg.jp/sangyo/nourin/nougyou/nouhukurennkei_hojokinn.html))([city.towada.lg.jp)。

4. 申請手続きの流れ
 交付申請前に「事業実施計画承認申請書」と「事業実施計画書」を市へ提出し、承認を受ける必要があります。さらに、福祉事業所との農作業委託契約を締結した上で、交付申請を行います。委託先が未定の場合、市がマッチング支援を行いますが、成立しない場合もあります(city.towada.lg.jp] (https://www.city.towada.lg.jp/sangyo/nourin/nougyou/nouhukurennkei_hojokinn.html))([city.towada.lg.jp)。

5. 必要書類
 ・事業実施計画承認申請時:承認申請書(様式第1号)、事業実施計画書(様式第2号)、市税滞納なし証明、個人は前年分の所得税確定申告書写し、法人は市内本店等の証明書類および直近決算書写し
 ・交付申請時:交付申請書(様式第4号)、事業計画書(様式第5号)、農作業委託契約書の写し(city.towada.lg.jp] (https://www.city.towada.lg.jp/sangyo/nourin/nougyou/nouhukurennkei_hojokinn.html))([city.towada.lg.jp)。

正確な情報は、十和田市公式サイトをご参照ください。
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