三次市小規模水稲生産者機械購入支援事業補助金について、最新情報を基に整理いたしました。
1.
補助対象者
市内に居住し、市内の農地で水稲を栽培・出荷している方で、以下の条件を満たす方が対象です。
- 農地面積が30アール以上5ヘクタール未満。
- 申請年度の前年産の水稲栽培面積を基準として、3年以内に規模拡大の計画がある方。
- 地域計画で「農業を担う者」として位置付けられている方。
- 申請時に市税等を完納している方。
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city.miyoshi.hiroshima.jp)
2.
補助対象機械
水稲栽培に必要な以下の機械が対象となります。
- トラクター
- 田植機
- コンバイン
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3.
補助金額・補助要件
対象経費の10分の1以内で、上限は30万円です。千円未満の端数は切り捨てとなります。補助対象となる機械は、メーカーが製造し、一般に販売されている新品であることが条件です。中古機械や付属品は対象外となります。
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4.
申請方法
申請は、農政課(本館4階)または各支所で受け付けています。詳細な手続きや必要書類については、三次市の公式ウェブサイトをご確認ください。
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5.
実施状況報告
事業完了後、翌年度から起算して3年間は、水稲の栽培を継続し、毎年度終了後に実施状況報告書および作付・販売実績書を提出する必要があります。
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正確な情報は、三次市の公式ウェブサイトをご参照ください。