以下は、「全国 両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)」について、最新情報を基に整理した内容です。
1.
制度の新設時期と目的
令和6年(2024年)1月より、厚生労働省は「両立支援等助成金」に「育休中等業務代替支援コース」を新設しました。これは、育児休業や育児短時間勤務を取得する従業員の業務を代替する体制整備を支援するための制度です。(
mhlw.go.jp)
2.
支給対象と支給内容
対象となるのは、育児休業取得者の業務を代替する同僚への手当支給や、代替要員の新規雇用(派遣受入含む)を行った事業主です。手当支給や新規雇用に対して助成が行われます。(
fp-soken.or.jp)
3.
主な支給要件
– 育児休業取得者や代替者の業務見直し・効率化の実施(例:業務の一部休止・マニュアル作成など)
– 代替業務に対応した手当制度を就業規則等に規定
– 育児休業が7日以上(うち所定労働日が3日以上)であること
– 手当は代替内容を評価するもので、1万円以上(1か月未満の場合は1日500円以上)であること
– 育児休業取得者が原職に復帰し、3か月以上継続雇用されること(
officeshigetani.com)
4.
支給額の目安
例として、業務体制整備経費5万円+手当支給額36万円(業務代替手当2万円/月など)で、合計約41万円の助成が可能なケースがあります。新規雇用を行った場合は、最大67.5万円程度の支給となる場合もあります。(
jsite.mhlw.go.jp)
5.
制度改正の最新情報
令和6年(2024年)12月17日付で、同コースおよび「出生時両立支援コース」に関する制度改正が行われました。リーフレットや支給要領、Q&Aなどが厚生労働省のウェブサイトで公開されています。(
mhlw.go.jp)
正確な情報は各出典元をご参照ください。