以下は、兵庫県丹波市の「新規起業者店舗等賃借料支援事業補助金」について、最新情報を基に整理した内容です。
1.
補助対象者
- 市内に店舗を設け、新たに起業する中小企業者。
- チェーン店・フランチャイズ契約による事業、他社が行っていた事業を承継する事業は対象外。
- 丹波市商工会の推薦を受けた者。
- 市税を滞納していない者。
- 必要な許認可を取得している者。
- 店舗等賃借物件の所有者と4親等内の親族でない者。
- 店舗等賃借物件の所有者と利害関係を有しない者。
- 暴力団に関係するものでない者。
- (
city.tamba.lg.jp)
2.
補助対象経費
- 事務所を除く専ら商業的な活動を日常的に行う店舗等の賃借料。
- 不動産賃借料に係る消費税は除外。
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3.
補助金額
- 1月当たり賃借料の2分の1以内、上限60,000円、最大12ヶ月分を補助。
- 過疎地域(青垣地域・山南地域)で事業を新規開業される場合、1月当たり賃借料の3分の2以内、上限90,000円、最大12ヶ月分を補助。
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4.
申請手続き
- 事前に丹波市商工会で起業相談を行い、商工会からの推薦を受ける必要がある。
- 申請には、起業計画書、収支予算書、不動産賃貸借契約書の写し、開業届または商業・法人登記事項証明の写し、市税納税状況確認同意書などが必要。
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5.
補助金交付の流れ
- 補助金受給資格認定の申請。
- 補助金受給資格の認定。
- 補助金交付申請。
- 補助金交付(指定の金融機関口座へ振込)。
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正確な情報は各出典元をご参照ください。