以下は、「山口県 下松市 産業用地開発・企業立地促進奨励制度(令和3年6月1日~令和13年3月31日)」について、最新情報を基に整理した内容です。
1.
制度の目的と概要
下松市では、産業用地の開発促進と企業誘致を通じて、産業の活性化および雇用機会の創出を図るため、開発事業者および立地企業に対して奨励金を交付する制度を実施していました(令和3年6月1日~令和8年3月31日まで)(
city.kudamatsu.lg.jp)。
2.
実施期間
制度の実施期間は、令和3年6月1日から令和8年3月31日までであり、令和8年3月31日までに事業計画の認定を受ける必要がありました(
city.kudamatsu.lg.jp)。なお、「令和13年3月31日」という記載は誤りである可能性が高く、公式情報では令和8年までの実施とされています。
3.
対象者
対象となるのは以下の通りです:
・市内で産業用地を整備し、企業を誘致する開発事業者
・その整備した産業用地に、製造業・研究所・情報通信業・物流・流通業などの対象業種の工場等を新設・増設・移転(市内移転も可)する立地企業(
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4.
対象事業の要件
以下の要件を満たす必要があります:
・適正な開発許可を受け、3,000平方メートル以上の区画を2つ以上有する産業用地を整備すること。
・その区画について、対象業種の事業者と売買契約を締結すること。
・立地企業が新たに設置する事業所等で、常時雇用する従業員が5人以上(中小企業は2人以上)で操業を開始すること(
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5.
奨励金の内容
奨励金は区画面積に応じて交付され、開発促進奨励金と企業立地促進奨励金がそれぞれ支給されます。区画面積ごとの金額は以下の通りです(単位:万円):
・3,000~4,000㎡未満:300/300
・4,000~5,000㎡未満:400/400
・5,000~6,000㎡未満:500/500
・6,000~7,000㎡未満:600/600
・7,000~8,000㎡未満:700/700
・8,000~9,000㎡未満:800/800
・9,000~10,000㎡未満:900/900
・10,000㎡以上:1,000/1,000
上限は、開発促進奨励金が一連の開発につき5,000万円、企業立地促進奨励金が立地企業1社につき1,000万円です(
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6.
申請手続き
開発許可を受けた日から3か月以内に、申請書および事業計画書を提出する必要があります。申請にあたっては、事前に産業振興課への相談が推奨されています(
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正確な情報は、下松市公式ウェブサイトの「下松市産業用地開発・企業立地促進奨励制度について」のページをご参照ください(更新日:2025年7月30日)(
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