以下は、「高知県 南国市 特定創業支援等事業」について、最新情報を基に整理した内容です。
1.
南国市における「特定創業支援等事業計画」の認定状況
南国市は、産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」が平成28年5月に国の認定を受けています(認定時期:平成28年5月)(
chusho.meti.go.jp)。
2.
創業支援の体制と連携機関
南国市では、南国市商工会をはじめ、高知県産業振興センター、金融機関(四国銀行、高知銀行、高知信用金庫、幡多信用金庫)、JA高知県、高知県工業技術センターなどと連携し、ワンストップ相談窓口や個別指導、創業計画策定支援などを実施しています(
chusho.meti.go.jp)。
3.
証明書の発行と優遇措置
「特定創業支援等事業」を受けた創業者には、南国市商工会などが証明書を発行します。この証明書を活用することで、登録免許税の軽減や創業関連保証の特例、日本政策金融公庫の貸付利率引き下げなど、各種優遇措置の対象となる可能性があります(ただし、具体的な優遇内容は制度によって異なるため、各機関への確認が必要です)(
city.kochi.kochi.jp)。
4.
中心市街地創業支援としての補助制度
南国市では、中心市街地の活性化を目的とした「南国市中小企業振興事業費補助金(中心市街地創業支援事業)」を実施しています。指定区域内で起業し、1年以上継続して事業を行う者を対象に、補助率1/4、補助限度額100万円で支援を行っています(
city.kochi.kochi.jp)。
5.
その他の中小企業支援制度(令和7年度)
令和7年度においては、南国市の中小企業者を対象に、創業支援や特産品・新製品開発、販路拡大支援などを含む「南国市中小企業振興事業費補助金」が公募されています。補助率は事業内容により異なり、上限額は最大150万円となっています(
hojyokin-portal.jp)。
正確な情報は各出典元をご参照ください。