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【島根県】省力化投資支援対策事業(R8.4.1制定)

島根県
掲載日:2026-03-24
以下は、島根県の農業省力化投資支援対策事業について、最新情報を基に整理した内容です。

1. 事業の目的と背景
農業従事者の高齢化と労働環境の厳しさにより、労働力不足が顕著となっています。この事業は、農業者が生産性を向上させ、持続可能な農業を実現するため、作業の省力化に必要な機械・設備等の導入を支援することを目的としています。 (pref.shimane.lg.jp)

2. 補助対象者と補助内容
補助対象者は、慢性的な人手不足に悩む農業者で、作業の省力化に必要な機械・設備等の導入を希望する方です。補助金は、導入する機械・設備等の経費の一部を補助する形で交付されます。 (pref.shimane.lg.jp)

3. 申請方法と期限
申請を希望する事業実施主体は、交付申請書を知事に提出する必要があります。申請書類の提出期限は、令和7年6月27日(金)17時までです。 (pref.shimane.lg.jp)

4. 補助金の交付決定と変更手続き
申請後、知事は審査の上、補助金の交付決定を行います。事業実施主体が事業内容の中止や変更を行う場合は、変更交付申請書を提出し、承認を受ける必要があります。 (pref.shimane.lg.jp)

5. 申請書類の作成と提出方法
申請書類は、島根県ホームページで公表されている様式ファイルを活用して作成し、提出時には「申請書類チェックシート」を併せて提出する必要があります。 (pref.shimane.lg.jp)

6. 事業終了後の報告義務
事業終了の翌年度から3年間、実施効果報告書の提出が必要です。 (www3.pref.shimane.jp)

正確な情報は各出典元をご参照ください。
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