以下は、兵庫県福崎町の中小企業振興資金融資制度について、最新情報を基に整理した内容です。
1.
融資対象者
福崎町内に住所または本店を有し、同一場所で引き続き1年以上営業している中小企業者(法人または個人)で、町税の滞納がなく、県信用保証協会の保証対象業種の事業者が対象です。 (
town.fukusaki.hyogo.jp)
2.
資金使途
事業資金として、設備資金および運転資金に利用できます。 (
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3.
融資条件
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融資限度額:1,000万円以内(借換は7割以上返済済みであることが確認できるものに限ります)
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融資期間および利率:
- 短期資金(運転資金・設備資金とも):1年以内、年1.2%
- 長期資金(運転資金):7年以内(据置12ヶ月以内)、年1.2%
- 長期資金(設備資金):10年以内(据置12ヶ月以内)、年1.2%
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保証協会の保証:原則として必要です。 (
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4.
利子補給
借入金返済開始日から返済金を遅滞なく返済された方に対して、利子補給が行われます。 利子補給の金額は、融資額の1%(情報化促進設備資金は1.2%)で、長期資金は1年ごとに支払った利息の金額(最長3年間)、短期資金は1年度中1回に限り支払った利息の2分の1の金額が補助されます。 (
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5.
申込み先
以下の金融機関で申込みが可能です:
- みなと銀行福崎支店(☎0790-22-7340)
- 但馬銀行福崎支店(☎0790-23-0777)
- 姫路信用金庫福崎支店(☎0790-22-5116)
- 但陽信用金庫福崎支店(☎0790-22-1221)
- 福崎町商工会(☎0790-22-0558)
詳細は福崎町役場地域振興課(☎0790-22-0560)までお問い合わせください。 (
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正確な情報は各出典元をご参照ください。