以下は、福島県の「中小企業賃上げ緊急一時支援事業」について、最新情報を基に整理した内容です。
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事業概要
福島県は、最低賃金の大幅な引き上げにより影響を受ける中小企業・小規模事業者等を支援するため、緊急的な一時措置として助成金を支給します。 (
pref.fukushima.lg.jp)
2.
支援対象者
県内に事業所を有する中小企業・小規模事業者等が対象です。 (
pref.fukushima.lg.jp)
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主な支援要件
- 令和7年9月5日から令和8年1月1日の期間内に、時給1,018円以下であった労働者の賃金を時給1,033円以上に引き上げていること。
- 対象労働者が令和8年2月1日時点で県内事業所に雇用されており、雇用保険被保険者であること。
- 最低1月以上、引き上げ後の賃金支給実績があること。 (
pref.fukushima.lg.jp)
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助成金額
支援要件を満たす労働者1人につき3万円が支給されます。 (
pref.fukushima.lg.jp)
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申請期間
令和8年2月26日(木)から令和8年5月31日(予定)までです。 (
pref.fukushima.lg.jp)
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申請方法
電子申請を予定しており、特設サイトから申請フォームにアクセスし、事業者登録を行います。その後、必要事項の入力および提出書類(賃上げ前後の賃金台帳や通帳の写し等)を添付し、内容に不備がなければ30日前後で振込が行われます。 (
pref.fukushima.lg.jp)
正確な情報は各出典元をご参照ください。