以下は、【栃木県】県制度融資「米国関税緊急対策資金」の創設について、最新情報を基に整理した内容です。
1.
創設の目的と背景
「米国関税緊急対策資金」は、米国の関税措置により取引先の減産、仕入価格の高騰、受注減少などの影響を受けている、または受ける見込みのある県内中小企業者の資金繰りを支援し、経営の安定を図る目的で創設されました(更新日:2025年10月14日)[pref.tochigi.lg.jp](
city.nasushiobara.tochigi.jp)。
2.
融資対象
対象となるのは、栃木県内に事業所を有し、米国関税措置による影響を受けている、もしくは受ける見込みのある中小企業者または中小企業団体です。該当する状況としては、取引先の減産、仕入価格高騰、受注減少などが含まれます(更新日:2025年10月14日)[pref.tochigi.lg.jp](
city.nasushiobara.tochigi.jp)。
3.
融資条件の概要
・ 資金使途:運転資金、設備資金
・ 融資限度額:1億円
・ 融資期間:1年超〜10年以内(うち据置期間2年以内)
・ 融資利率:責任共有制度対象の場合、年1.4%以内
・ 保証形態:信用保証協会の保証付き
(情報は2025年10月14日時点)[pref.tochigi.lg.jp](
city.nasushiobara.tochigi.jp)。
4.
関連情報の更新状況
この制度資金の創設に関するチラシは、栃木県制度融資のページにおいて「米国関税緊急対策資金チラシ」として令和7年(2025年)10月9日に更新されており、制度内容が公式に周知されています(更新日:2025年10月9日)[pref.tochigi.lg.jp](
pref.tochigi.lg.jp)。
正確な手続き・詳細条件等については、栃木県の制度融資担当窓口または公式ページをご参照ください。