田原市商工金融利子補給金について、最新情報を基に整理いたしました。
1.
申請期間
対象資金の貸付けを受けた日から1年を経過した日から、1年を経過した日の属する年度の末日までが申請期間となります。 (
city.tahara.aichi.jp)
2.
申請に必要な書類
- 申請書
- 請求書
- 借用証書、金銭消費貸借証書等の写し
- 金融機関等が発行した返済計画が分かる書類の写し
- 返済実績の分かる書類の写し
- その他市長が必要と認める書類
詳細は田原市の公式ウェブサイトをご参照ください。 (
city.tahara.aichi.jp)
3.
補給率と上限額
融資金額に対して年1.5%の補給率が適用されます。 ただし、対象資金の貸付利率が年1.5%を下回る場合は、その貸付利率が補給率となります。 補給金の上限額は、貸付けを受けた日の属する年度において、全ての対象資金に対し対象者1人につき3,000万円です。 (
city.tahara.aichi.jp)
4.
対象資金
以下の資金が対象となります。
- 日本政策金融公庫国民生活事業資金
- 愛知県小規模企業等振興資金
- 愛知県経済環境適応資金サポート資金セーフティネット・経営あんしん
- 愛知県経済環境適応資金サポート資金経済対策特別「原油・原材料高対応枠」
- 令和6年6月28日までに愛知県信用保証協会が受付をした愛知県経済環境適応資金サポート資金伴走支援
- 愛知県経済環境適応資金創業等支援資金
- 愛知県経済環境適応資金災害対応資金
詳細は田原市の公式ウェブサイトをご参照ください。 (
city.tahara.aichi.jp)
5.
申請対象者
法人の場合、対象資金の貸付けを受けた日および申請日に田原市内に本社を有し、田原市内に店舗、工場、事務所、営業所等を有する者が対象です。 個人の場合、田原市の住民基本台帳に記録され、田原市内に店舗、工場、事務所、営業所等を有する者が対象です。 また、市税を完納していることが条件となります。 (
city.tahara.aichi.jp)
正確な情報は各出典元をご参照ください。