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【江東区】令和8年度障害者特定相談支援事業所就業・定着促進事業の実施について

東京都
掲載日:2026-02-12
以下は、東京都江東区による「障害者特定相談支援事業所就業・定着促進事業」について、最新情報(更新日:令和8年2月3日)を基に整理した内容です。

1. 事業の目的と概要
 江東区では、特定相談支援事業所の増加および相談支援専門員の増員を図るため、「障害者特定相談支援事業所就業・定着促進事業」を実施しています。令和8年度(2026年度)において、区内の事業所を対象に新規雇用者の就業と定着を支援する制度です。
 (出典:[city.koto.lg.jp])

2. 募集内容と対象期間
 募集対象は区内2事業所(新規雇用者2名)で、対象期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(雇用契約から最長1年間)です。
 (出典:[city.koto.lg.jp])

3. 支援対象となる経費
 支援対象となる経費には、報酬、交通費、期末手当、社会保険料(事業者負担分)、同行旅費、研修費が含まれます。ただし、各項目には上限があります。
 (出典:[city.koto.lg.jp])

4. 応募にあたっての留意事項
 - 原則として1事業所につき1名の常勤新規雇用者が対象です。
 - 応募が募集枠を超えた場合は、令和8年4月に雇用予定があることや、過去に本事業を利用していないことなどを考慮して選定されます。
 - 離職した有資格者や障害福祉業務への就業を希望する無業者などを広く募集し、ハローワーク等を活用して周知することが求められます。
 - OJT・OFF-JTによる人材育成・就業支援計画の実施が必要です。
 - 契約終了後も継続雇用に努めることが求められます。
 - 新規相談支援専門員が策定する計画件数のうち、江東区在住者の割合を原則8割以上とすることが求められます。
 (出典:[city.koto.lg.jp])

5. 応募方法と期限
 応募を希望する事業所は、別紙2「意向調査票」をメール(shisaku-k@city.koto.lg.jp)にて提出してください。応募期限は令和8年2月17日(火曜日)です。
 (出典:[city.koto.lg.jp])

正確な情報は、江東区公式ウェブサイトをご参照ください。
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