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【山口県】山口県障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業費補助金の申請受付について

山口県
掲載日:2026-02-04
以下は、山口県の「障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業費補助金(令和8年2月2日~令和8年2月13日)」について、最新情報を基に整理した内容です。

1. 制度の目的と背景
 国の「強い経済」を実現する総合経済対策(令和7年11月21日閣議決定)に基づき、障害福祉分野における人材流出を防ぐため、令和8年度の報酬改定を待たずに賃上げに必要な費用を緊急的に補助する制度です。(pref.yamaguchi.lg.jp)

2. 申請期間
 申請受付期間は、令和8年2月2日(月)から令和8年2月13日(金)までです。(pref.yamaguchi.lg.jp)

3. 対象施設・事業所
 令和7年12月1日時点で事業を実施し、「福祉・介護職員等処遇改善加算」を取得または取得見込みの障害福祉サービス事業者等が対象です。なお、令和8年4月以降に新規開設された事業所や、廃止・休止が明らかな事業所は対象外ですが、法人変更等で実質継続と判断される場合は対象となります。基準月は原則として令和7年12月ですが、やむを得ない事情がある場合は令和8年1~3月の任意の月を選択可能です。(pref.yamaguchi.lg.jp)

4. 補助対象経費と補助額の算定方法
 補助対象は、人件費(基本給、手当、賞与等)の引上げにかかる費用です。補助額は「基準月の障害福祉サービス等総報酬額 × サービス類型別交付率」で算出され、1円未満は切り捨てとなります。(pref.yamaguchi.lg.jp)

5. 申請方法と必要書類
 申請は、県が指定するExcel形式の「交付申請書」および「計画書」をメールで提出します(PDF不可)。メール件名は「障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業申請(法人名)」としてください。(pref.yamaguchi.lg.jp)

6. 支払い時期と注意点
 支払いは法人単位で行われ、対象事業所の支払い時期に応じて「3月下旬」または「4月下旬」に実施されます。なお、「6月下旬」支払いとなる事業所については、4月以降に別途申請受付が行われるため、今回の申請は不要です。(pref.yamaguchi.lg.jp)

正確な情報は、山口県公式ホームページをご参照ください。
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