前橋市の「立地企業のための助成制度」について、最新情報を基に整理いたしました。
1.
前橋市企業立地促進条例の制定
前橋市は、平成28年4月1日に「前橋市企業立地促進条例」を制定し、企業の立地を促進するための助成制度を開始しました。 (
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2.
対象施設と優遇措置の指定区分
対象となる施設は、工場、物流施設、本社、研究施設、データセンター、従業員30名以上の事務所などです。優遇措置の指定区分は以下の通りです。
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産業用公有地取得型:市または群馬県企業局の産業用公有地を取得し、対象施設を設置する場合。
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産業用公有地事業用賃借型:市または県の産業用公有地を定期借地し、対象施設を設置する場合。
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民有地取得型:工業地域や工業専用地域内の土地を取得し、対象施設を設置する場合。
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民有施設活用型:工業地域や工業専用地域内の既存施設を取得し、事業を行う場合。
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民有地事業用賃借型:工業地域や工業専用地域内の土地を定期借地し、対象施設を設置する場合。
各区分には、土地面積や施設の延床面積、新設等に係る投下固定資産総額などの要件があります。 (
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3.
助成金の種類と内容
主な助成金は以下の通りです。
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施設設置助成金:固定資産税や都市計画税相当額を5年間(ただし、3年目は4分の3、4年目は4分の2、5年目は4分の1)助成。
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事業促進助成金:事業所税相当額を5年間(ただし、3年目は4分の3、4年目は4分の2、5年目は4分の1)助成。
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雇用促進助成金:前橋市民を新規雇用した場合、1人当たり20万円(上限500万円)を助成。
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用地取得助成金:土地取得費の10%(上限1億円)を助成。
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埋蔵文化財発掘調査助成金:埋蔵文化財発掘調査費の50%(上限1,000万円)を助成。
これらの助成金は、企業の立地促進と地域経済の活性化を目的としています。 (
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4.
申請手続きと期限
助成金の交付を受けるためには、事前に優遇措置の指定申請が必要です。各指定区分ごとに申請期限が定められており、工事着手の10日前または売買契約締結の60日後などが該当します。 (
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5.
お問い合わせ先
詳細な情報や申請手続きについては、前橋市産業経済部産業政策課までお問い合わせください。連絡先は、電話:027-898-6983、ファクス:027-224-1188です。 (
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正確な情報は各出典元をご参照ください。