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【島根県】令和8年島根県東部を震源とする地震災害対策特別資金の創設について

島根県
掲載日:2026-01-30
以下は、「島根県 島根県東部 令和8年島根県東部を震源とする地震災害対策特別資金 令和8年2月1日~令和8年3月31日」について、最新情報を基に整理した内容です。

1. 制度創設の背景と目的
 令和8年1月6日に発生した島根県東部を震源とする地震により被害や影響を受けた中小企業者等を対象に、既存の「災害復旧資金」より有利な条件での融資を行うため、「地震災害対策特別資金」が創設されました。(www3.pref.shimane.jp)

2. 取扱期間
 この特別資金の取扱期間は、令和8年2月1日から令和8年3月31日まで(保証承諾分)とされています。(pref.shimane.lg.jp)

3. 融資条件の概要
 - 融資限度額:1億2,000万円(運転資金は月商の約6ヶ月分などの制限あり)
 - 資金使途:設備資金および運転資金
 - 融資期間:12年以内(据置期間3年以内含む)
 - 返済方法:元金均等分割返済
 - 貸付利率:責任共有年1.25%/責任共有外年1.10%(借入当初3年間は利子補給により年0%)
 - 信用保証料率:年0.40%~1.20%(特例適用で0.40%~0.71%)、借入当初3年間は保証料補給により年0%(ただし事業者選択型経営者保証非提供制度適用時は別途負担あり)(pref.shimane.lg.jp)

4. 対象者
 対象となるのは、地震により直接的な被害を受けた中小企業者、組合、または中小特定非営利活動法人、あるいは間接的な被害として売上高等が前年同時期比で5%以上減少、または減少見込みのある事業者です。(pref.shimane.lg.jp)

5. 申込先および相談窓口
 申込先は、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会、商工会連合会、(公財)しまね産業振興財団です。詳細や申請様式、チラシ、実施要綱などは島根県中小企業課のウェブサイトで提供されています。(pref.shimane.lg.jp)

正確な情報は各出典元をご参照ください。
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