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【小城市】小城市中小企業小口資金融資制度

佐賀県
掲載日:2026-01-28
以下は、佐賀県小城市の中小企業小口資金融資制度について、最新情報を基に整理した内容です。

1. 制度の目的と概要
小城市では、中小企業者等の経営安定化を促進し、振興を図るために「中小企業小口資金融資制度」を設けています。 (city.ogi.lg.jp)

2. 利用対象者の要件
以下の要件を全て満たす中小企業者が対象です:
- 市内に事業所を有する法人または個人で、同一事業を1年以上継続していること。
- 市税を完納していること。
- 佐賀県信用保証協会の代位弁済による求償債務を負担していないこと。
- 小城市人材誘致条例第7条第1項により、市長が認定した者であること。 (city.ogi.lg.jp)

3. 融資条件
- 融資限度額:運転資金・設備資金ともに1,000万円。
- 融資利率:年1.3%(平成27年4月1日から適用)。
- 貸付期間
- 運転資金:7年以内、月賦償還(据置期間4か月以内)。
- 設備資金:10年以内、月賦償還(据置期間4か月以内)。
- 信用保証料:市が全額負担。
- 連帯保証人
- 個人の場合:原則として不要。
- 法人の場合:原則として法人代表者(実質経営者を含む)のみ。 (city.ogi.lg.jp)

4. 申し込み手続き
以下の機関で申し込みを受け付けています:
- 小城商工会議所(電話:0952-73-4111)
- 小城市商工会(電話:0952-66-0222)
- 取扱金融機関:佐賀銀行牛津支店、小城支店、佐賀共栄銀行小城支店、福富支店、佐賀東信用組合小城支店。 (city.ogi.lg.jp)

5. 必要書類
- 中小企業小口資金融資申込書。
- 融資機関が定める借入申込書。
- その他、融資機関が必要と認める書類。 (city.ogi.lg.jp)

正確な情報は各出典元をご参照ください。
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