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【唐津市】唐津市制度融資(中小企業小規模事業資金)

佐賀県
掲載日:2026-01-28
唐津市では、中小企業者の経営の近代化、合理化、安定化を図るための融資制度(中小企業小規模事業資金)を設けています。この制度は、設備資金および運転資金を必要とする中小企業者が利用できるものです。 (city.karatsu.lg.jp)

利用対象者

以下の要件をすべて満たす中小企業者が対象となります。

1. 市内に事業所を有する法人または個人事業主、もしくは市内に住所を有する個人事業主で、同一事業を1年以上継続していること。
2. 市町村税を完納していること。

貸付条件

- 資金使途:運転資金、設備資金
- 貸付限度額:1,500万円以内、2口まで(2口の合計で1,500万円が上限)
- 貸付期間:10年以内(据置期間2年以内)
- 貸付利率:年1.3%
- 信用保証料:市が全額負担(ただし、経営者保証を提供しないことに掛かる保証料の上乗せ分を除く)
- 担保・保証人:担保は原則不要(保証人は佐賀県信用保証協会の定めるところによります)

取扱金融機関

以下の取扱金融機関の市内にある本店・支店の窓口に直接貸付けの申し込みを行ってください。

- 佐賀銀行
- 唐津信用金庫
- 佐賀共栄銀行
- 福岡銀行
- 西日本シティ銀行
- 十八親和銀行

お問い合わせ先

商工観光部商工振興課代表

- 住所:〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号
- 電話:0955-72-9141
- FAX:0955-72-9182

詳細は、唐津市公式ホームページをご参照ください。 (city.karatsu.lg.jp)
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