熊本県嘉島町の創業支援等事業について、最新情報を基に整理いたしました。
1.
創業支援等事業計画の策定と期間
嘉島町は、産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、平成27年度から令和11年度までの期間で創業支援事業を実施しています。 (
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2.
特定創業支援等事業の内容と証明書の発行
町商工会と連携し、創業を目指す方々に対して、経営、財務、人材育成、販路開拓などの知識習得を目的とした継続的な支援を行っています。これらの支援を受けた創業者には、証明書が発行され、以下の優遇措置が適用されます。
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登録免許税の軽減:創業前または創業後5年未満の個人が会社を設立する際、登録免許税が軽減されます。
- 株式会社または合同会社の場合、資本金の0.7%が0.35%に軽減されます。
- 株式会社の最低税額は15万円から7.5万円に、合同会社の最低税額は6万円から3万円に軽減されます。 (
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3.
創業関連保証の特例
証明書を持つ創業者は、創業関連保証の特例を利用できます。これにより、無担保・第三者保証なしでの創業関連保証が可能となり、事業開始6カ月前から利用対象となります。 (
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4.
新規開業資金の優遇措置
証明書を持つ創業者は、日本政策金融公庫の新規開業資金を特別利率で利用できます。これにより、創業時の資金調達が有利になります。 (
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5.
小規模事業者持続化補助金<創業枠>の申請資格
証明書を持つ創業者は、小規模事業者持続化補助金の創業枠を申請できます。これにより、販路開拓や生産性向上の取り組みに対する補助金の申請が可能となります。 (
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正確な情報は各出典元をご参照ください。