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【米原市】新規就農者等支援費補助金について

滋賀県
掲載日:2025-10-29
以下は、【米原市】新規就農者等支援費補助金について、最新情報を基に整理した内容です。

1. 制度の基本概要(更新日:2023年11月1日)
 米原市に居住し、市内で農業経営を始めようとする、18歳以上55歳未満の方を対象に支援される制度です。農用地・施設・機械の取得費や賃借代、就農の準備・生産・研修に係る経費が補助対象となります(https://www.city.maibara.lg.jp/download/jigyousha/sangyo/4380.html)(city.maibara.lg.jp)。

2. 補助内容:金額と期間
 月額3万円以内を最長36か月間支給(総額108万円以内)。ただし、農業経営開始から5年以内にやめた場合、補助金全額の返還が必要となります(同上)(city.maibara.lg.jp)。

3. 法的根拠:交付要綱の存在
 本補助金制度は、「米原市新規就農者等支援費補助金交付要綱」(平成23年1月14日告示、第15号、令和6年2月2日施行)に基づいて運用されています。制度の趣旨、対象者の認定・申請・返還などの詳細が定められています(https://www.city.maibara.lg.jp/reiki/reiki_honbun/r108RG00001038.html)(city.maibara.lg.jp)。

4. 補助対象の区分
 交付要綱では、以下のような区分に応じて補助対象や条件が細かく定められています:
 - 新規就農志向者(研修等)
 - 新規就農者(経営開始)
 - 独立就農者(分離独立)など。
 各区分により対象経費・補助条件が異なります(同上)(city.maibara.lg.jp)。

正確な情報は、上記の公式ページ(米原市ウェブサイト)をご参照ください。
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