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【東海村】東海村中小企業事業資金融資制度利子補給補助金について

茨城県
掲載日:2026-01-22
以下は、東海村の「中小企業事業資金融資制度利子補給補助金」について、最新情報を基に整理した内容です。

1. 制度の目的と対象
 自治金融制度融資・特別小口保証融資・商工業特別融資・小規模事業者改善資金(マル経)を利用し、茨城県信用保証協会の保証を受けた村内中小企業者に対し、利子の一部を補助し、負担軽減を図る制度です(更新日:2024年10月1日)([vill.tokai.ibaraki.jp]).

2. 補給率・補助期間
 補給率は「1%を超えた利子額」で、補助上限は1%です。補助期間は返済回数に応じて最大36回分まで適用されます(更新日:2024年10月1日)([vill.tokai.ibaraki.jp]).

3. 補給のスケジュール
 ・融資を受けた年の翌年2月までに事業者が申請(最大3年分まとめて申請可能)
 ・毎年3月に金融機関が村へ補助申請を代行
 ・毎年4~5月に村が交付決定通知および補助金を振込(対象期間:1月1日~12月31日の利子支払状況)です(更新日:2024年10月1日)([vill.tokai.ibaraki.jp]).

4. 申請に必要な書類
 ・委任状(所定様式)
 ・融資に係る償還予定表の写し(金融機関発行)
 ※紛失時は金融機関で再発行が必要です(更新日:2024年10月1日)([vill.tokai.ibaraki.jp]).

5. 提出先および問い合わせ先
 提出先:東海村産業政策課(産業・情報プラザ iVil 1階101会議室)
 問い合わせ先:産業政策課 産業政策推進担当(電話:029‑287‑0925)です(更新日:2024年10月1日)([vill.tokai.ibaraki.jp]).

正確な情報は、東海村公式サイトをご参照ください。
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