北海道伊達市の農地流動化促進助成金について、最新情報を基に整理いたしました。
1.
助成金の目的と対象者
伊達市では、担い手農業者への農地の集積や市外からの企業誘致を促進するため、農地の売買取引を行った売主と買主に対して助成を行っています。 (
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2.
交付条件
- 市内にある農地の売買取引であること。
- 買主は、伊達市の人・農地プランの中心経営体・認定農業者・認定新規就農者に位置付けられていること。
- 農地を取得した日から5年以上は耕作すること。 (
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3.
助成金額
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売主: 売買契約を締結した農地面積に1平方メートルあたり10円を乗じた金額、または農地面積に売買単価を乗じた金額に2.5%を乗じた金額のいずれか低い金額。
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買主: 売買契約を締結した農地面積に1平方メートルあたり40円を乗じた金額、または農地面積に売買単価を乗じた金額に10%を乗じた金額のいずれか低い金額。
- 認定新規就農者の場合は、売買契約を締結した農地面積に1平方メートルあたり60円を乗じた金額、または農地面積に売買単価を乗じた金額に15%を乗じた金額のいずれか低い金額。 (
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4.
交付対象外
以下の場合は、助成金の交付対象外となります。
- 3親等以内の親族との売買。
- 市税を滞納している。
- 他の助成制度を活用して、農地の売買取引を行っている。 (
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5.
助成金の返還
以下の場合は、助成金の返還対象となります。
- 農地を取得した日から5年を経過するまでの間に農地の売却や転用をした。
- 農地を取得した日から5年が経過するまでの間に耕作しなくなった(離農や死亡などのやむを得ない場合を除く)。
- 偽りや不正な手段で助成金の交付を受けた。 (
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6.
申請手続き
助成金の交付を受けるには、農業委員会を通しての売買契約完了後、速やかに関係書類を提出する必要があります。 (
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正確な情報は各出典元をご参照ください。