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【水俣市】水俣市賑わい創出等活性化緊急支援事業補助金のご案内
以下は、「熊本県 水俣市 水俣市賑わい創出等活性化緊急支援事業補助金」について、最新情報を基に整理した内容です。
1. 制度の目的と背景
南九州西回り自動車道の延伸に伴い増加する通行車両を市街地へ誘導し、空き地・空き店舗を活用した新規事業を推進することで滞留人口を増やし、賑わい創出を図る緊急対策として実施されています(最終更新日:2025年5月27日)([city.minamata.lg.jp] (https://www.city.minamata.lg.jp/kiji0033722/index.html))。
2. 補助対象者の要件
以下の全てを満たす個人または法人が対象です:
・補助事業完了時までに市内に住所(個人)または事務所・事業所(法人)を有すること
・水俣商工会議所による事業計画策定支援を受けること
・創業者ではないこと(創業者は別制度を利用)
・既存店舗が空き物件とならないこと
・暴力団関係者でないこと(暴力団排除条例に基づく)([city.minamata.lg.jp] (https://www.city.minamata.lg.jp/kiji0033722/index.html))。
3. 対象エリア
以下の区域が指定範囲です:
・南九州西回り自動車道の水俣IC~袋IC(仮称)周辺の国道3号沿い
・湯の児温泉、湯の鶴温泉、エコパーク水俣など観光資源周辺
・都市計画区域内の用途地域
・その他、市が合理的と認める賑わい創出に資する場所([city.minamata.lg.jp] (https://www.city.minamata.lg.jp/kiji0033722/index.html))。
4. 補助内容(補助率・限度額)
・設備投資経費:補助限度額1,000万円。200万円以下は50%、200万円超~1,000万円以下は30%、1,000万円超は10%の補助率。
・事業所借入経費(家賃):36か月間、延床面積に応じて補助率と月額限度が変動(例:1~12か月目は50%、100㎡未満で月5万円など)。設備投資と借入費の合計が1,000万円までが上限です([city.minamata.lg.jp] (https://www.city.minamata.lg.jp/kiji0033722/index.html))。
5. 申請手続き
・まず「事業計画認定申請書」を市へ提出し、認定を受ける必要があります。
・申請には、事業計画書、見積書、図面、写真、納税証明書など多数の書類が必要です。
・水俣商工会議所による支援を受けた上で申請することが求められます([city.minamata.lg.jp] (https://www.city.minamata.lg.jp/kiji0033722/index.html))。
正確な情報は各出典元をご参照ください。