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【米原市】米原市開業医誘致等地域医療振興事業補助金のご案内

滋賀県
掲載日:2026-01-07
以下は、滋賀県米原市の「米原市開業医誘致等地域医療振興事業補助金」について、最新情報を基に整理した内容です。

1. 補助金の目的と対象者
市民が安心して医療サービスを受けられる医療体制の安定と充実を図るため、市内に新たに民間の病院や診療所を開設する医師または医療法人に対し、開設資金の一部を補助します。 (city.maibara.lg.jp)

2. 補助対象経費と補助率
補助対象となる経費は以下の通りです:
- 診療所等の用に供するための土地の取得費
- 建物の取得および増改築費
- 医療機器、システム等の取得費

補助率は10/10以内で、補助金の上限額は以下の地域区分により異なります:
- 米原東北部都市計画区域および都市計画区域外:5,000万円(開設する診療科が内科または小児科の場合は6,000万円)
- 彦根長浜都市計画区域:2,000万円 (city.maibara.lg.jp)

3. 申請要件
補助金の交付を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります:
- 補助対象者が開設する診療所等が、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関であること。
- 補助金の交付を受けて診療を開始したときから10年以上継続して診療所等を開業すること。
- 市内の学校等の校医その他市が実施する事業に協力すること。
- 補助金の事前承認申請時において、納期限が到来している補助対象者の所在地の市町村民税に未納がないこと。 (city.maibara.lg.jp)

4. 申請手続きと問い合わせ先
詳細な申請手続きや必要書類については、米原市の公式ウェブサイトをご確認ください。不明な点や追加の情報が必要な場合は、米原市の産業振興課までお問い合わせください。 (city.maibara.lg.jp)

正確な情報は各出典元をご参照ください。
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