下野市の「空き店舗活用事業奨励金」について、最新情報を基に整理いたしました。
1.
事業概要
下野市では、空き店舗を活用して新たに事業を開始する方に対し、奨励金を交付しています。 (
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2.
申請手続き
事業開始前または開始後2か月以内に、以下の書類を市役所3階商工観光課窓口へ提出してください。
- 空き店舗活用事業奨励金受給資格認定申請書(様式第1号)
- 賃貸借契約書の写し
- 契約金の領収書の写し
- 店舗の位置図
- 事業開始前の店舗外観と内観の写真
- 誓約書(様式第2号)
- 閉鎖期間に係る陳述書
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3.
認定通知と交付申請
申請内容を審査し、認定の可否を通知します。認定後、事業開始の月から6か月経過した後、及び1年を経過した後に奨励金の交付申請を行ってください。 (
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4.
補助金の制限
補助金の交付対象となった財産は、事業終了後5年間、補助金の目的以外で使用、譲渡、交換、貸付、担保提供ができません。やむを得ない理由で処分等を行う場合は、事前に市長の承認が必要です。 (
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5.
交付決定の取り消し
偽りや不正な手段で補助金を受けた場合、交付決定の全部または一部が取り消されることがあります。 (
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正確な情報は、下野市の公式ウェブサイトをご参照ください。