三重県四日市市の「四日市市特例子会社設立事業費補助金」について、最新情報を基に整理いたしました。
1.
補助金の目的と概要
障害者の雇用促進を目的として、障害者を雇用する特例子会社の設立にかかる経費の一部を補助します。 (
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補助対象経費
以下の経費が対象となります:
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人件費:障害者への研修・指導、及びそれらの実施計画作成に要する担当者の人件費。
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報償費:講師謝礼、商標調査費、コンサルティング費、官公署への手続き費用など。
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旅費:設立準備にかかる社員の出張費。
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消耗品費:事務用消耗品、図書類、制服等(2万円未満の物品に限る)。
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印刷製本費:パンフレット、チラシ等の印刷、写真代、製本代など。
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修繕料:建物、工作物、備品等の修理費。
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役務費:通信運搬費、広告宣伝費(新聞、雑誌、求人広告費等)、不動産周旋料、登記費用、その他諸手数料、筆耕翻訳料、保険料など。 (
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3.
補助対象期間と申請手続き
補助対象期間は、補助金計画書の提出日から1年間、または特例子会社の認定日若しくは支店等の開設日までのいずれか短い期間とし、認定日等の属する年度の末日までに実績報告書を提出する必要があります。 (
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注意点
補助対象経費の詳細や申請手続きについては、四日市市役所の公式ウェブサイトで最新情報をご確認ください。 (
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正確な情報は各出典元をご参照ください。