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【都農町】都農町有害鳥獣被害防止対策事業補助金(電気柵の補助)

宮崎県
掲載日:2025-12-23
以下は、宮崎県都農町の「都農町有害鳥獣被害防止対策事業補助金」について、最新情報を基に整理した内容です。

1. 制度の目的と趣旨
 都農町では、イノシシ・シカ・サル・鳥類などによる農林業被害の防止を目的として、農林業者に対し補助金を交付しています。制度の根拠は「都農町補助金交付規程」および本要綱によります(平成27年12月11日制定、令和5年5月18日改正、令和5年4月1日施行)([town.tsuno.lg.jp]).

2. 対象者
 都農町内に住所を有し、鳥獣による農地・農作物・付属設備への被害を受けた、または被害が予想される農林業者が対象です。ただし、営利目的で電気防護柵を設置する者は除かれます([town.tsuno.lg.jp]).

3. 補助対象経費と補助率
 対象となるのは「電気防護柵」の購入に係る経費(設置技術料は含まれません)。補助率は、県費補助ありの場合は3分の2以内、県費補助なしの場合は2分の1以内です。補助金額は、知事が定める標準経費の範囲内で、1,000円未満の端数は切り捨てられます([town.tsuno.lg.jp]).

4. 交付方法と実績報告
 補助金は精算払いで交付されます。実績報告は、補助金交付があった年度の3月31日までに行う必要があります([town.tsuno.lg.jp]).

5. 施行時期と改正履歴
 本要綱は平成27年12月11日に制定され、令和4年3月28日にも改正があり、さらに令和5年5月18日に改正され、同年4月1日から適用されています([town.tsuno.lg.jp]).

正確な情報は、都農町公式サイトの「都農町有害鳥獣被害防止対策事業補助金交付要綱」をご参照ください。
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