足利市では、新製品開発を支援するための「新製品開発促進資金」を提供しています。以下に、制度の主なポイントを整理しました。
1.
対象者
市内に工場や事業所を有し、同一事業を1年以上継続している中小企業者で、以下のいずれかに該当する方が対象です。
- 新技術・新製品の研究開発および事業化を行おうとする者
- 異業種グループで新製品等の研究開発を行おうとする者
- 市税を完納している者
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2.
融資限度額と利率
運転資金は最大1,000万円、設備資金は最大2,000万円まで融資可能です。利率は以下の通りです。
- 運転資金:3年以内 1.6%、5年以内 1.8%
- 設備資金:5年以内 1.8%、10年以内 2.0%
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3.
返済方法と保証
返済は割賦元金均等償還で、据置期間は6ヶ月以内です。金融機関または信用保証協会の定めるところにより、保証人が必要となります。
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4.
必要書類
以下のいずれかの書類を提出する必要があります。
- 中小企業信用保険法施行規則第11条の規定による認定申請書および新事業の開拓に関する計画書
- 新技術を利用した新製品の研究開発、試作、事業化について、栃木県の試験研究機関の認定を受けた事業にあっては認定書の写し
- 足利市地域産業振興事業奨励補助金交付決定通知書の写し
- 中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画または異分野連携事業分野開拓計画の認定など、国や栃木県等からの新事業の開拓に該当する旨の認定申請書および認定証の写し
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5.
営業車両購入資金の対象外
以下の場合、営業車両購入資金の対象外となります。
- 営業車両ではなく、乗用車である。
- 車両ナンバーが3、5、7である(タクシー業、ハイヤー業、レンタカー業等に限り対象)。
- 原動機付き自転車および二輪自動車である。
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詳細や最新情報については、足利市公式ホームページをご確認ください。